読者のみなさま、いつもありがとうございます。鍼灸師の木津です。
今回は鍼灸師の学会で唯一の公益社団法人である全日本鍼灸学会が定める認定鍼灸師についてお伝えしたいと思います。
全日本鍼灸学会の認定制度は1999年(平成11年)に開始され、2022年度から名称が「認定者」から「認定鍼灸師」に変更されました。
一般の皆さまは学会が定めた「認定鍼灸師」と聞いてどのようなイメージを持たれるでしょうか。おそらく、資格取得後も定期的に学び続けて、知識や技術が一定の水準に達した者とお考えのことと思います。概ねそのイメージで間違いなく、認定されるためには一定の研修を積み重ねて試験に合格しなければなりません。
以前は学会参加などで得られる単位(5年間で80点)を取得して試験に合格すれば認定者とみとめられておりましたが、2022年から研修制度が大きく変わりました。その研修とは臨床研修と学術研修の2つがありまして、臨床研修は指定研修施設において3年以上かつ720時間以上の研修を行うこと、症例を40例以上経験することが認定鍼灸師の受験資格となっています。また学術研修は学会参加や、e-learningnの受講、医療倫理・医療安全・利益相反などの講習会などに参加することで単位を取得する必要があり、さらに症例報告ならびに指定学会での発表を行うことが必要となります。
認定試験は1次と2次があり、1次では①書類審査(学術研修の受講記録などが要件を満たしているか)、②臨床研修評価表(自己評価、指導鍼灸師の評価)審査、③症例リスト、症例報告の審査、があります。2次審査は①筆記試験、②提出した症例に関する口頭試問(倫理面、態度などの認定鍼灸師としての適格性審査を含む)があり、これらに合格しなければなりません。
(今回紹介させていただいた認定鍼灸師の制度ですが、2025年までは新制度への移行期間として旧認定制度で認定鍼灸師を取得することが可能となっています。)
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