インフルエンザ、今シーズンはかなり大きな流行でした。外来はなかなか忙しかったですね。
検査や治療について物議を醸しだすのは、この季節の風物詩のよう。巷ではバロキサビルマルボキシル(商品名 ゾフルーザ)の話題でもちきりだったようですが、ぼくはほとんど処方しませんでした。
そのかわり、ぼくの今シーズンのトピックは、治癒証明書でした。このあたりにも書いていますので、興味がある方はご一読ください。
治癒証明書がなくなるだけで、外来の業務は減り、外来混雑のピークアウトもかなり早まった印象です。あくまでも個人的な印象ですが。
出席停止期間は社会的に決められている
発症5日かつ解熱後2日
さて、治癒証明書が話題に上るようになると、このような質問を受ける機会がふえました。
質問 インフルエンザはいつまでうつるんですか?
もちろん、出席停止期間は決められたとおりで、説明もこのようになります。
インフルエンザにかかったときは、学校保健安全法施行規則によって「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」学校や幼稚園を休むことが定められています。
それでも、なんとか家族内発症などを防ぎたいと、ウイルス排出期間まで気にされる方もちらほらおられます。すなわち、発症から5日経過すると(つまり発症6日後には)本当にうつらなくなるのか、というご質問ですね。
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